資金繰り改善のために債権放棄は必要か?売掛金の免除メリットと手順

取引先の財務状況の悪化や破産により、売掛金の回収が遅延したり、回収不能となるケースが生じます。

取引先に支払い能力が欠如し、回収の見込みが立たない場合、そのまま放置すると自社の課税額が増加するなどの不利益が発生します。

そこで検討すべきなのが「売掛金の放棄(免除)」です。

本記事では、売掛金を放棄することによる利点や手順について詳しく解説します。ぜひご覧ください。

売掛金の放棄(免除)とは?

売掛金の放棄(免除)とは、債務者の意思に関わらず、債権者の意思のみで債務を消滅させる行為を指します。

取引先から売掛金が支払われない場合、売掛金の回収を放棄することが可能です。

債権を放棄することで、入金予定だった売上金が消失するため、放棄の判断は慎重に行う必要がありますが、回収の見込みが全くない場合には放棄によって得られる利点も存在します。

ここでは、売掛金の放棄(免除)について、そのメリットや注意点を紹介します。

債権を保持したまま回収不能の場合

回収の見込みがない売掛金をそのまま保持していると、帳簿上で資産として計上されます。

資産として計上されると、株価の上昇要因となるほか、課税対象となるため、無価値な売上に対して税金を支払うという無駄なコストが発生します。

このため、回収が不可能と判断された売掛金は放棄を検討する必要があります。

売掛金の放棄をどう検討すべきか

取引先の経営状態が悪化したり、破産した場合など、売掛金の回収が見込めないときは売掛金の放棄を考慮するべきです。

売掛金の一部のみを放棄する方法も存在するため、「全額を放棄しても良いか」を慎重に検討しましょう。

判断する際には、取引先の財産調査を専門の弁護士に依頼したり、放棄後の税金に関して税理士の支援を受けたりすることをお勧めします。

売掛金を放棄するメリット

売掛金を放棄することで、その分の売掛金を損失(損金)として処理することが可能です。

回収不能な債権を損失に計上することで、税金の負担が軽減され、資金調達の面でも有利になります。

売掛金を放棄する際の注意点

売掛金の放棄は、本来入金される予定だった売掛金を自ら捨てる行為となります。

そのため、本当に回収が不可能なのか、放棄しても問題がないのかを慎重に判断する必要があります。

専門家の助言を得ながら、一部でも回収可能な場合は積極的に回収を試み、資金繰りを維持することが重要です。

貸倒損失が認められる3つのケース

貸倒損失とは、売掛金の回収が不可能な場合に未回収分を損失として計上できることを指します。

売掛金を回収できなかったからといって、全ての場合で貸倒損失が認められるわけではなく、「法律上の貸し倒れ」「事実上の貸し倒れ」「形式上の貸し倒れ」の3つのケースに該当する必要があります。

それぞれどのような場合に貸し倒れとみなされるのかを見ていきましょう。

法律上の貸し倒れ

法律や協議、期間や状態によって債権が消滅した場合は「法律上の貸し倒れ」に該当します。

  • 会社更生法や民事再生法により債権が消滅した場合
  • 債権者の協議や行政・金融機関の仲介による関係者協議で切り捨て額が決定された場合
  • 債務の放棄を文書で通知した場合

これらのケースでは貸倒損失が認められます。

事実上の貸し倒れ

経営悪化や破産などにより、明らかに売掛金を全額回収できないと判断された場合は「事実上の貸し倒れ」に該当します。

この場合、損失として計上できるのは債権の全額であり、保証人がいる場合は保証人からの回収を経て初めて貸し倒れとして認められるため注意が必要です。

形式上の貸し倒れ

継続的に取引を行っていた取引先の経営状況が悪化し、1年以上取引を停止したものの、その後も支払いがない場合は「形式上の貸し倒れ」となります。

回収のために必要な経費が債権の総額を上回った場合も、回収の見込みがないと判断され「形式上の貸し倒れ」に該当します。

この場合、「備忘価額」を設定することで、貸倒損失を計上することが可能です。

売掛金を放棄するまでの手順

売掛金を放棄するためには、債権が回収不能であることを証明する必要があります。

回収可能でありながら債権を放棄すると、売掛金分の贈与とみなされ、寄付金として扱われてしまうためです。

売掛金の放棄を進める際には、取引先への催促や経営状態の調査などを行った証拠を残しておく必要があります。

ここでは、売掛金を放棄するまでに踏むべき手順を紹介します。

1. 取引先へ支払いの催促を行う

まずは一般的な方法として、電話やメールを活用して支払いの催促を行いましょう。

取引先の担当者が誠実な対応をしない場合は、催促状を送付するなど、適度なプレッシャーをかけることも効果的です。

2. 財務状況を調査する

売掛金の放棄を決定する前に、必ず取引先の財務状況を調査しましょう。

支払い能力があるにもかかわらず、意図的に支払期日を延ばしている可能性があるため、この場合は債権の放棄が認められないことがあります。

債務放棄の判断基準として、取引先が3年以上債務超過に陥っている場合、債務放棄の条件が整っているとみなされます。

3. 内容証明郵便で意思表示する

債権を放棄する際には、必ず内容証明郵便を使用して書面で通知し、対外的に債権放棄の事実を明確にしておきましょう。

同じ書面を自社と取引先、郵便局に1通ずつ保管します。

税務申告時には、この内容証明郵便で送付した書面が必要となります。

電話やメール、普通郵便で送付した書面では効果を発揮しないため、注意が必要です。

4. 必要書類を準備し保管する

貸倒認定に関するトラブルを避けるために、会社更生手続き開始通知書、債権者集会の協議決定通知書、債権放棄通知書などの書類を整えておくことが必要です。

万が一に備え、保管場所も確認しておきましょう。

回収が見込める場合は?

財務状況の調査などにより、取引先からの売掛金の回収が見込めることが判明する場合があります。

回収が見込める場合、貸倒損失として処理できないため、あらゆる手段を駆使して回収に取り組む必要があります。

では、売掛金の回収手段にはどのような方法があるのでしょうか。

法的手段により売掛金を回収

取引先が支払能力を有しているにもかかわらず、何らかの理由で支払いを回避している場合には、法的手段を用いて売掛金の回収に踏み切りましょう。

取引先に対して民事保全手続きを行ったり、支払いを求める訴訟を提起することで回収の可能性が高まります。

法的手段に訴える際には、必ず証拠が必要となるため、専門家に相談しながら証拠の収集を進めることが重要です。

強制執行により売掛金を回収

上述の法的手段を実施したものの、支払いに応じてもらえない場合や、裁判所の請求手続きで債務名義を取得できた場合には、強制執行に移行することが可能です。

相手の資産を強制的に差し押さえて回収する方法ですが、強制執行の手続きには時間と費用がかかる点に留意が必要です。

売掛金の時効について

未回収の売掛金は永遠に請求できるわけではなく、時効が設定されています。

売掛金の時効は、支払期限の翌日から5年と定められており、この期間を過ぎると請求が不可能になります。

時効までの期間がある場合でも、取引先の状況によりスムーズな回収が難しいことがあるため、専門家の支援を受けながら迅速に回収策を講じることが重要です。

まとめ

回収の見込みがない売掛金を放置しておくと、資産として計上され税金を支払う必要があります。

資金繰りの改善や節税のためにも、売掛金の放棄を検討することが推奨されますが、内容証明の準備や財務状況の調査などをきちんと行う必要があります。

手順を誤ると自社に不利益が生じる可能性があるため、弁護士や税理士に相談しながら適切に手続きを進めることが重要です。

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