企業が資金繰りを改善するために売掛債権を譲渡するケースは多く見られます。
通常、取引が発生すると消費税が課されますが、売掛債権の譲渡も同様に消費税がかかるのでしょうか?
今回の記事では、消費税の基本的な仕組みや、課税の対象とならない取引の種類、売掛債権の譲渡による資金調達手段であるファクタリングの概要について詳しく解説します。
消費税の基本的な特徴
消費税は、消費者が商品やサービスを購入する際に発生する間接税です。
消費者から代金を受け取った企業には、納税の義務が生じます。
このルールは、企業間での商取引にも適用されます。
仕入税額控除により納税額を消費者負担と一致させる
消費税について理解を深めるために、まず仕入税額控除の仕組みを押さえておきましょう。
仕入税額控除とは、売上時の消費税額から仕入れにかかった消費税を差し引いて納税する制度です。
例えば、販売価格が3,300円(本体価格3,000円+消費税300円)、仕入価格が1,100円(本体価格1,000円+消費税100円)だった場合、消費税の総額は400円となります。
この400円を税務署へそのまま納めると、消費者と企業が二重に消費税を負担することになってしまいます。
このような二重課税を避けるために導入されたのが、仕入税額控除の制度です。
一般的に、製品が消費者に届くまでには製造業者、卸売業者、小売業者などが介在します。
それぞれの消費税額は以下のようになります。
製造業者 | 50,000円(売上) | 5,000円(消費税①) | 5,000円(納付税額) |
卸売業者 | 70,000円(売上) | 7,000円(消費税②) | 50,000円(仕入)5,000円(消費税①)2,000円(納付税額②−①) |
小売業者 | 100,000円(売上) | 10,000円(消費税③) | 70,000円(仕入)7,000円(消費税②)3,000円(納付税額③−②) |
消費者 | 110,000円(支払総額) | 10,000円(負担税額) |
このように、各業者の取引にも消費税が発生するため、最終的に消費者が負担する税額と一致します。
売掛債権の譲渡は非課税対象
売掛債権を譲渡する場合、その対価には消費税がかかりません。
これは、商品やサービスの提供段階で消費税が発生しているため、二重課税を避ける目的から非課税とされているのです。
消費税がかからない取引の種類
消費税が非課税となるケースには「非課税取引」「不課税取引」「免税」の3つのタイプがあります。
非課税取引
非課税とは、通常は課税される取引ですが、社会的な配慮から消費税がかからない取引です。
例えば、有価証券の譲渡や支払手段の譲渡が非課税に該当します。
不課税取引
不課税取引とは、そもそも消費税の対象外となる取引です。
具体的には、配当や寄附などが不課税取引に該当します。
免税
免税とは、特定の条件を満たした場合に、商品やサービスに課税される税金が免除されることです。
輸出などの国際的な取引では、一定の条件をクリアすると消費税が免除されます。
消費税が課税される4つの条件
次の条件を満たす場合、取引に消費税が課税されます。
国内での取引
日本国内で行われる取引は、課税対象となります。
国内での資産譲渡やサービス提供が該当し、国外の場合は非課税です。
事業者が事業として行うもの
法人や個人事業主が事業の一環として行う取引は消費税が課税されます。
個人が自宅のテレビを売却する場合などは、非課税です。
対価を得る取引
負担付き贈与や交換など、報酬を伴う取引が課税対象となります。
寄附金や補助金は課税対象外です。
資産の譲渡・貸付またはサービス提供
機械装置の売却、不動産の賃貸、契約に基づくサービスの提供が課税対象に含まれます。
上記4つの条件のいずれかを満たすと、消費税が課税されます。
資金調達のためのファクタリングとは
売掛債権を活用した資金調達手段の一つに「ファクタリング」があります。
ここでは、ファクタリングの契約方法とその利点について説明します。
2者間ファクタリングと3者間ファクタリング
ファクタリングには「2者間ファクタリング」と「3者間ファクタリング」の2種類の契約形態があります。
2者間ファクタリングは、利用企業とファクタリング会社の間で契約を結び、売掛先を介さずに行います。
これにより迅速な資金化が可能です。
3者間ファクタリングでは、利用企業、売掛先、ファクタリング会社の3者で契約を結びます。
売掛先への確認が可能となるため、手数料が低いなどのメリットがあります。
債権譲渡における同意の原則
以前の民法では、譲渡禁止特約がある場合、債権譲渡は無効とされていましたが、法改正により特約があっても譲渡が可能になりました。
これにより、売掛債権の譲渡には売掛先の同意が原則として不要となりました。
ファクタリングを活用するメリット
ファクタリングを利用することによる利点を以下に紹介します。
迅速な資金調達が可能
銀行融資には一定の審査期間が必要ですが、ファクタリングは売掛債権の譲渡を行うため、短期間で資金を調達できます。
2者間ファクタリングの場合、最短で即日の資金調達が可能です。
貸し倒れリスクに対する備え
売掛先の倒産により売掛金が回収できなくなるリスクに備えられます。
ファクタリング会社が売掛金を買い取るため、万一の際にも資金の流出を防げます。
審査基準が異なる
ファクタリングは、売掛先の信用力を主な審査対象とするため、銀行融資よりも利用しやすい場合があります。
消費税が発生する「債権譲渡登記」
ファクタリング自体には消費税が課税されませんが、債権譲渡登記が必要な場合、消費税が発生することがあります。
この手続きには登記費用がかかり、消費税が課税される可能性がある点に留意しましょう。
まとめ
商品やサービスの購入時には消費税が発生しますが、売掛債権の譲渡に対しては消費税が課されません。
ファクタリングを利用して資金調達を行う際も消費税は不要ですが、債権譲渡登記が必要な場合には課税対象となるため注意が必要です。