未回収の売掛金を確実にする方法?債権譲渡担保のプロセスと重要ポイント

売掛金の未回収リスクを軽減する方法の一つに「債権譲渡担保」があります。

この手法を活用することで、取引先からの入金が滞った場合でも、売掛金を確実に回収し、資金調達や資金繰りの安定化につなげることが可能です。

しかし、債権譲渡担保には注意すべき点があり、それらを理解していないと、期待した効果が得られない場合があります。

この記事では、債権譲渡担保の基本的な仕組みや、混同されやすい他の手法との違いを解説します。

また、債権譲渡担保を設定するメリットや具体的な手順、注意点についても詳しくまとめていますので、利用を検討する前にぜひご参照ください。

取引先が有する債権を担保として活用する「債権譲渡担保」とは?

債権譲渡担保とは、自社が取引先に対して売掛金や貸付金などの債権を有している場合、取引先が他社に持つ債権を担保として設定し、未回収リスクを軽減する手法です。

債権譲渡担保の具体的な仕組み

以下に、債権譲渡担保がどのように機能するか、事例を通じて解説します。

例えば、当社が提供した資材を基に取引先Aが商品を生産し、その商品を顧客Bに販売するケースを考えます。債権譲渡担保を設定していれば、取引先Aが支払い不能となった際に、当社は顧客Bから直接債権を回収できます。これが債権譲渡担保の働きです。

取引先Aが予定通り当社に支払いを行った場合は、顧客Bからの回収は発生しません。

ここで、自社にとっての顧客Bは「第三債務者」と定義されます。

債権譲渡担保の対象となる債権

資金調達の手段として利用できる債権譲渡担保の対象は、売掛債権以外にも次のような債権があります。

  • A社がB社からオフィスを借りている場合:保証金返還請求権
  • A社がB社に対して資金を貸し付けている場合:借入金返済請求権
  • A社がB社に業務を委託している場合:対価の支払い請求権

譲渡する債権を明確にしておかないと、無効となる可能性があるので、対象となる債権を把握しておくことが重要です。

債権質との相違点

債権質とは、債権を担保として質権を設定する方法です。

どちらも債務の履行を保証する手段ですが、債権譲渡担保と債権質には次のような相違点があります。

  1. 権利の移転
    債権譲渡担保では、債権の所有権が移転しますが、債権質では債権の所有権は移らず、質権を設定するに留まります。
  2. 担保にできる債権の種類
    債権譲渡担保は、将来の債権も担保に含めることが可能ですが、債権質では現在存在する債権のみが対象となります。
  3. 担保権の効力
    債権譲渡担保の場合、債務不履行が起きると、譲渡された債権の回収を直接行うことができます。一方で、債権質では、債務不履行時に質権を持つ債権者として担保権を行使する権利があります。

このように、両者は異なる制度であるため、誤って混同しないようにしましょう。

売掛債権担保融資とは何か

債権譲渡担保と誤解されやすいものとして、「売掛債権担保融資」が挙げられます。

売掛債権担保融資は、自社が持つ売掛金や在庫を担保として、金融機関から資金調達を行う方法です。

売掛債権を担保とする際の手段には、「売掛先への通知」「売掛先の同意」「債権譲渡登記」の3つがあります。そのうち債権譲渡登記を行うと、売掛先企業に知られることはありません。

債権譲渡担保を使用した際の資金の流れは次のようになります。

自社 ← 取引先A ← 第三債務者(顧客B)

一方、売掛債権担保融資を利用すると、資金の流れは以下のようになります。

金融機関 ← 自社 ← 取引先A

両者も誤解されやすいので、注意して区別することが重要です。

債権譲渡担保が活用される具体的な場面

メーカー(自社)が卸売業者に製品を提供し、卸売業者が小売店に販売する状況で、卸売業者からの入金が懸念される場合、債権譲渡担保を活用することが有効です。

このシナリオでは、卸売業者が小売業者から受け取るべき代金債権を担保として設定することが適切です。

この手法により、卸売業者からの入金がなかった場合でも、小売店から直接資金を回収できます。

債権譲渡担保を設定することのメリット

それでは、債権譲渡担保を利用することで得られるメリットについて見ていきましょう。

取引先の将来発生する債権も担保に含められる

債権質が現在の債権のみを対象とするのに対し、債権譲渡担保では将来発生する債権も担保として設定できます。

これにより、担保にできる債権の種類が増え、資金調達の柔軟性が高まります。

支払い遅延時でも売掛金の回収が可能になる

支払いが遅れる背景には、取引先の財務状況の悪化が考えられます。

その場合、いくら請求しても迅速な支払いは難しいかもしれません。

取引先からの入金遅延は、自社の資金繰りにも悪影響を及ぼす可能性があります。

この手法を用いれば、取引先からの入金が滞った場合でも、第三者から資金を直接回収することが可能となります。

取引先の倒産時でも資金回収が可能

取引先が倒産すると、売掛金の回収は非常に困難になります。

たとえ一部でも回収できたとしても、全額を取り戻すのは難しいでしょう。

一方、債権譲渡担保を利用していれば、取引先の破産時にも売掛金を回収することができます。

その結果、貸倒れのリスクを軽減することが可能です。

債権譲渡担保を設定する手順

ここからは、債権譲渡担保を設定する際のプロセスをご紹介します。

1. 担保とする債権を選定する

まず、担保とする債権を選びます。

取引先との話し合いが必要となるので、債権の額面や条件を踏まえて決定することが重要です。

2. 債権譲渡担保設定契約書の作成

続いて、債権譲渡担保の契約書を作成します。

この書面には、債権譲渡担保に関する条件や約定事項が記載されます。

以下では、債権譲渡担保契約書に盛り込むべき事項をご紹介します。

まず、契約書の冒頭部分に、債務者と債権者の企業名や契約日を明記します。

続いて、担保に関する条件や取り決めを明確にします。

担保として受け取る債権の内容や条件、担保権者の権利・義務を具体的に記載します。

また、担保を設定する方法も契約書内で詳細に示します。

具体的な担保権の設定方法、登記手続き、担保権の発生および終了の時期を記載しましょう。

担保となる債権の具体的な範囲や内容が契約書に記載されます。

特定の債務に関する債権や将来発生する債権など、担保対象の債権を明確に記載する必要があります。

さらに、担保の維持や管理に関する規定も契約書に盛り込みます。

担保権者が債権を適切に管理・回収するための具体的な措置や手順を規定します。

最後に、契約書には免責条項が設けられ、契約違反時の責任範囲や免責事項が明示されます。

これらが、債権譲渡担保契約書に含めるべき事項となります。

契約内容は、双方の利益を考慮したものとなるため、慎重に検討し、合意の上で作成することが重要です。

3. 対抗要件の取得

対抗要件とは、担保が設定されたことを第三者に主張できるようにするための要件です。

対抗要件を得るためには、「第三債務者に内容証明で通知する方法」と「債権譲渡の登記を行う方法」があります。

対抗要件を取得しておかないと、第三債務者に取り立てを行っても支払ってよいのか困惑してしまいます。

債権が譲渡されたことを証明するためにも、対抗要件を取得しておきましょう。

4. 支払いが遅れた場合、債権譲渡担保権を実行

支払期限を過ぎても取引先からの入金がない場合、債権譲渡担保権を実行します。

第三債務者へ内容証明郵便を送付した場合は、債権譲渡担保権を実行する旨と振込先を記入し、第三債務者へ通知します。

債権譲渡登記をした場合は、登記事項証明書を交付し、債務者に通知書の送付を行います。

そうすることで、確実に債務者に通知することができます。

債権譲渡担保で注意すべきポイント

債権譲渡担保を利用する際には、以下の点に注意が必要です。

  • 担保とする債権を明確に特定する
  • 債権譲渡禁止特約の有無を確認する
  • 対抗要件の取得方法を事前に検討する
  • 他の債権者との優先順位の問題が生じる可能性がある
  • 不払い時の取り決めを契約書に明記する

それぞれ詳しく見ていきましょう。

担保とする債権を明確に特定する

債権譲渡担保を設定する際は、担保とする債権を明確に特定することが重要です。

債権が不明確だと、契約が無効になる可能性があります。

契約書には、「担保とする債権の発生原因」「債権の具体的な内容と金額」「将来債権の場合は期間」を記載しましょう。

債権譲渡禁止特約の有無を確認する

債権譲渡禁止特約がある場合、債権譲渡担保の効力が制限されることがあります。

特約がある場合でも、債務者の同意を得ていれば債権を譲受できることがありますので、事前に確認が必要です。

対抗要件の取得方法を事前に検討する

対抗要件の取得には、取引先の協力が必要です。

「第三債務者への通知」か「債権譲渡登記」のどちらを選ぶかを事前に検討し、取引先と協議しておきましょう。

他の債権者との優先順位の問題が生じる可能性がある

取引先に他の債権者がいる場合、債権の優先順位を巡って争いが生じる可能性があります。

万が一の際には、専門家に相談することを検討しましょう。

不払い時の取り決めを契約書に明記する

不払いが発生した際の対応策を契約書に明記しておくことが重要です。

取立権限の消滅条件や、債権者が直接回収する権利を持つことを明示しておきましょう。

まとめ

債権譲渡担保は、取引先が他社に持つ債権を担保として利用し、売掛金の未回収リスクを軽減する手法です。

取引先からの入金がない場合でも、第三債務者から直接資金を回収することが可能となり、自社の資金繰りやキャッシュフローの安定化につながります。

また、取引先が倒産した場合でも、事前に債権譲渡担保を設定しておくことで、貸倒れリスクを大幅に減らすことができます。

ただし、債権譲渡担保を利用するには、取引先との協議や契約書の作成など、時間と手間がかかることがあります。

そのような場合、時間と手間をかけずに資金調達や資金繰りの改善を図る方法として、ファクタリングサービスがあります。

ファクタリングとは、企業が保有する売掛金をファクタリング会社に売却し、資金化するサービスです。

取引先Aの売掛債権を自社が保有している場合、それをファクタリング会社に売却することで、売掛金の支払期日前に資金を手元に得ることができます。

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