ファクタリングを含むあらゆるビジネス取引において、誠実な対応が不可欠ですが、残念ながら不正行為や詐欺といった犯罪も存在します。
他人を欺く行為は明らかに許されないものですが、ファクタリングにおいて不正行為を行った場合、どのような法的責任が生じるのでしょうか?
ファクタリングに関連する詐欺行為と法的責任
どのような取引にも、規則を逸脱する不正行為が発生する可能性があります。
故意によるものはもちろん、知らずに行ってしまう場合も多々あり、ファクタリングにおいては具体的にどのような行為が犯罪と見なされるのかを理解しておく必要があります。
請求書の偽造行為
残念ながら、請求書を改ざんする不正行為は頻発しています。
実際の売掛先に対する請求額よりも高額な請求書を作成し、ファクタリング会社に提出して差額を不正に取得することは犯罪です。
請求書の偽造自体は偽造罪には該当しない場合がありますが、これは偽造罪が他人の文書を改ざんする場合に適用されるためです。
自社名義の請求書や見積書は異なるため、偽造罪には問われませんが、「詐欺罪」は成立します。架空の債権を作り出し、ファクタリング会社を欺いて不正に利益を得るためです。
契約書の改ざん
請求書ではなく契約書を偽造した場合、どのような犯罪になるでしょうか。
取引先の承諾なく相手方の署名や押印部分を勝手に作成すると、「私文書偽造罪」が適用されます。
また、契約書の相手方部分を変更した場合は、「私文書変造罪」に該当します。これは、債権の金額を勝手に変更するなどの行為が含まれます。
さらに、公的機関との取引で文書を偽造した場合は、「公文書偽造罪」が適用され、より厳しい罰則が科されます。
運転免許証の偽造
本人確認のための運転免許証やパスポートを偽造すると、「公文書偽造罪」が成立する可能性があります。
運転免許証やパスポートは公的機関が発行する信頼性の高い文書であり、これをファクタリング会社に提出して契約を結ぶと、「偽造公文書行使罪」が成立します。
自身の身元を隠す目的で行われることがありますが、絶対に避けるべきです。
通帳の改ざん
自社の通帳を偽造し、ファクタリング会社に虚偽の取引記録を提出すると、「私文書偽造罪」が適用されます。
通帳や取引履歴は金融機関が発行する文書であり、契約書同様に改ざんすると「私文書変造罪」に該当します。
取引実績に自信がなく、通帳や履歴を偽造するケースがありますが、ファクタリング会社には正確な取引履歴を提出する必要があります。
売掛債権の二重譲渡
売掛債権を既にファクタリング会社Aに譲渡し資金を調達したにもかかわらず、同じ請求書を別のファクタリング会社Bに譲渡し、二重に資金を得ようとする行為を二重譲渡と言います。
この際、通帳や契約書を偽造・改ざんすると「私文書偽造罪」や「私文書変造罪」が成立します。
正式な請求書を使用しても、不正な手段でファクタリング会社Bを欺くため、「詐欺罪」が適用されます。
二重譲渡を防ぐためには「債権譲渡登記」を行い、第三者からも所有者が明らかになるようにすることが重要です。
不正行為の手口とは
ファクタリング取引において、利用企業が行う不正行為には上記のようなものがあります。
では、実際にどのような手口が用いられているのでしょうか。
売掛先企業との共謀
利用企業が単独で不正を行うと発覚しやすいですが、売掛先企業と共謀することでファクタリング会社の発見を困難にします。
例えば、実際の取引額よりも多額の請求書を作成し、ファクタリング会社から過剰な資金を調達し、その差額を利用企業と売掛先企業で分配する手口が存在します。
この場合、両社とも「詐欺罪」に問われます。
特に、手数料が低減される3者間ファクタリングを利用した詐欺は、詐欺額が大きくなり、犯罪として非常に悪質です。
2者間ファクタリングの仕組みを悪用
詐欺のきっかけとして、「売掛先からの入金日を先送りするため」に請求書を改ざんすることがあります。
ファクタリング契約では、契約成立後に資金を得られますが、売掛先からの入金があった際には迅速にファクタリング会社へ支払う必要があります。
しかし、支払いのタイミングを操作するために請求書を改ざんし、入金日を遅らせることで資金の猶予を得ようとします。
この方法は多くのファクタリング会社で審査に通らない可能性が高く、発覚すれば確実に詐欺が明らかになるため、リスクが大きいです。
不正行為に対する法的制裁
不正行為を行った場合、さまざまな法的制裁が科される可能性があります。
例えば、「詐欺罪」では10年以下の懲役、「私文書偽造罪」や「私文書変造罪」では3か月以上5年以下の懲役が科されることがあります。
また、ファクタリング会社から損害賠償請求を受ける可能性もあり、訴訟に発展すると多額の賠償金や弁護士費用が必要となります。
ファクタリングを正しく活用するために
不正行為は許されませんが、資金繰りの困難さから「見つからなければ」と不正に手を出す企業も存在します。
しかし、正当な手続きを踏んでファクタリングを利用することが重要です。
正当な売掛債権の譲渡
ファクタリングでは、取引先との契約に基づく正当な売掛債権を譲渡します。
金額や支払期日を偽って請求書を作成することは違法であり、故意だけでなく過失でも法的責任を問われる可能性があります。
経営者だけでなく、全従業員が正確な取引を意識し、不正につながるミスを防ぐことが重要です。
ルールの理解
例えば、1つの売掛債権を1つのファクタリング会社にのみ譲渡できるなど、基本的なルールを正確に理解することが重要です。
手数料の相場を把握し、複数社から見積もりを取る
ファクタリング利用には手数料がかかります。
手数料の相場はファクタリング会社によって異なるため、特に初めて利用する場合は複数社から見積もりを取り比較することが重要です。
ファクタリングの手数料相場は、2者間で8%~18%、3者間で2%~9%とされています。
契約内容の確認
ファクタリング会社との契約書や約款の内容を慎重に確認することが重要です。
資金調達の急ぎから不注意で契約すると、自社に不利益が生じる可能性があるため、内容を十分に理解した上で契約を締結しましょう。
まとめ
ファクタリングは迅速な資金調達が可能な便利なサービスですが、正しく利用しないとファクタリング会社や取引先に不利益をもたらし、犯罪行為として訴えられる可能性があります。
詐欺罪や私文書偽造罪などの法的責任が生じるため、他人を欺く取引は絶対に避けるべきです。
正当な手続きを踏み、ルールを守ってファクタリングを活用することが、健全な資金調達の鍵となります。