ファクタリング会社と債権回収会社の違いとは?概要や費用を詳しく解説

資金調達方法の一つとしてファクタリングが注目されていますが、この手法では不良債権を売却することはできません。
不良債権の処理には、債権回収会社(サービサー)が活用されています。
ファクタリング会社と債権回収会社は多くの点で異なり、それぞれ特徴や役割が異なります。
今回は、これら2つの会社の違いや費用などの詳細を解説します。

ファクタリング会社と債権回収会社(サービサー)の相違点は?

債権回収会社(サービサー)とファクタリング会社は、共に債権を取り扱う企業ですが、それぞれの役割は異なります。

債権回収会社の目的

債権回収会社の主な役割は次の通りです。

主に不良債権の処理を担当

債権回収会社は、不良債権の回収を専門に行う企業です。
不良債権とは、借り手が返済を滞り、回収が難しい状態の債権を指します。
不良債権が増加すると、企業は資金の流動性が悪化し、取引相手への支払いが遅延し、信用を失うリスクがあります。
また、不良債権を抱えている企業は、金融機関からの融資が難しくなる可能性があり、最悪の場合、倒産に繋がる恐れがあります。
そのため、債権回収会社は企業をサポートし、こうした事態を防ぐために不良債権を管理・回収しています。

金融機関やカード会社が利用する

債権回収会社を利用する主な顧客は、金融機関やクレジットカード会社です。
これらの機関は、多くの顧客に融資やクレジットを提供しているため、未回収の債権を抱える可能性が高くなります。
債権回収の需要が高いため、金融機関やカード会社によって頻繁に利用されています。

法律に基づいて運営

債権回収会社として事業を行うには、一定の要件を満たす必要があります。
資本金額が特定の基準を超えていることや、取締役に弁護士が含まれていること、反社会的勢力との関係がないことなどが要件に含まれます。
これらの条件をクリアし、法務省の許可を得ることで営業を開始できます。

ファクタリング会社の役割

ファクタリング会社の役割について説明します。

正常な債権を活用した資金調達

ファクタリング会社は、企業が保有する売掛金を活用して、迅速な資金調達を支援します。
売掛金の有効性や顧客の信用情報を審査し、問題がなければ売掛金譲渡契約を締結します。
契約後、手数料を差し引いた金額を企業に支払い、売掛金の期日に回収を行います。
このプロセスにより、売掛金の入金を待たずに資金化できるのが特徴です。

中小企業や個人事業主が主な利用者

ファクタリングは中小企業や個人事業主によって多く利用されています。
中小企業などは資金調達の選択肢が限られ、銀行からの融資を得るのが難しいこともあります。
ファクタリングでは、企業の信用力よりも売掛先の信用力が重視されるため、中小規模の事業者でも利用しやすい特徴があります。

未回収リスクを会社が負担

ファクタリング契約では、「償還請求権なし」の形態が一般的で、売掛金が回収不能になった場合でも、利用者がそのリスクを負う必要はありません。
売掛先が倒産するなどしても、ファクタリング会社が負担するため、利用者は安心して利用できます。
ただし、支払い期日に入金がない場合は、利用者が確認・催促を行う必要があることもあります。

特定の業法に基づく規制はない

ファクタリング会社は特定の業法による規制は受けませんが、民法など一般的な法律を遵守して事業を行います。
違法性はなく、合法的な取引として扱われています。

債権回収会社の概要

ここでは、債権回収会社が営業を行う条件や、弁護士と比較した特徴を説明します。

債権回収会社としての条件

債権回収会社として営業するには、以下の条件が必要です。

  • 資本金5億円以上の株式会社であること
  • 過去5年間に法に基づき許可が取り消されていないこと
  • 反社会的勢力との関係がないこと
  • 1名以上の弁護士を取締役に含むこと
  • 債権管理・回収業務を適切に遂行できる心身の状態であること
  • 不正または不誠実な行為をする恐れがないこと

法務省の認可を得た場合に限り、営業を行うことが可能です。

弁護士に代わって不良債権を回収する仕組み

バブル崩壊後の1990年代、日本では不動産価格の下落によって膨大な不良債権が発生しました。
金融機関は貸し倒れのリスクに直面し、経営が危機に瀕しました。
このような背景から、債権回収業務を専門とする民間会社が弁護士に代わり回収を行えるように、「債権管理回収業に関する特別措置法」が施行されました。
これにより、弁護士以外でも不良債権の回収を合法的に行えるようになりました。

弁護士と債権回収会社の違い

債権回収会社と弁護士の違いは以下の通りです。

代理は可能だが、裁判には制約がある

債権回収会社は代理業務を行えますが、裁判所での法的手続きには制約があります。
訴訟や法的措置は弁護士によって行う必要があります。

取扱い債権の制限

債権回収会社は法律で定められた範囲内の債権しか取り扱えません。
一方、弁護士は幅広い法的権限を持ち、あらゆる債権を取り扱うことが可能です。

副業禁止

債権回収会社は、副業が制限されています。
法務省の許可を受けた業務のみに専念する必要があり、条件によっては例外的に許可される場合もあります。
弁護士は副業の届け出を行うことで複数の業務を行うことができます。

再委託・再譲渡の制約

債権回収会社は、業務の再委託や再譲渡を原則として禁止されています。
法律により、債権管理回収業務を他者に任せることは制限されています。

ファクタリングと債権回収会社の手数料比較

ファクタリングや債権回収会社を利用する際には、手数料が発生します。
2者間ファクタリング、3者間ファクタリングの手数料、および債権回収会社の買取金額について紹介します。

2者間ファクタリングの費用

利用者とファクタリング会社が直接契約する形の2者間ファクタリングでは、売掛先の承諾は必要なく迅速に資金化できます。
ただし、売掛金の存在確認が難しいため、リスクが高く手数料は8%~18%程度と高めです。

3者間ファクタリングの費用

3者間ファクタリングでは、利用者、売掛先、ファクタリング会社の三者間で契約します。
売掛先の同意が必要で、手続きに時間がかかる反面、ファクタリング会社が売掛金を確認できるため、手数料は2%~9%と低めです。

債権回収会社の買取金額

債権回収会社の買取価格は、債権額面の2%~3%程度で、実質手数料は97%~98%と非常に高いです。
たとえば、2,000万円の債権を売却すると、40万円ほどしか受け取れないため、対象が不良債権であることが大きな要因です。

資金調達にはファクタリングがおすすめ

資金繰りの改善や緊急の資金調達には、ファクタリングが有効です。
以下にそのメリットや注意点をまとめます。

ファクタリングのメリット

ファクタリングを利用する主な利点は以下の通りです。

  • 最短で即日資金調達が可能
  • キャッシュフローの改善
  • 未回収リスクを負わない

最短で即日資金調達が可能

2者間ファクタリングは迅速な資金調達が可能で、申し込みが早い時間に行われれば当日中に資金化できます。
急な資金需要が発生する場合、非常に有用です。

キャッシュフローの改善

売掛金を待たずに資金化することで、キャッシュフローを向上させ、日常の経費や予期せぬ出費に対応しやすくなります。

未回収リスクを負わない

「償還請求権なし」の契約により、ファクタリング会社がリスクを引き受けるため、利用者は安心して取引できます。

ファクタリング利用時の注意点

ファクタリングを利用する際の注意点は以下の通りです。

  • 手数料が高い
  • 連続利用によるコスト負担
  • 資金調達額の限度

手数料が高い

ファクタリングは、銀行融資と比べると手数料が高くなります。
手数料率をよく確認し、総コストを把握することが重要です。

連続利用のリスク

頻繁な利用によりコストが重なると、企業の利益を圧迫する可能性があります。
一時的な資金繰り改善に留め、持続的な依存は避けるべきです。

調達額は売掛金の範囲内

売掛金の額面内での調達しかできないため、大きな資金が必要な場合には限界がある点に注意が必要です。

まとめ

債権回収会社は不良債権の回収を専門としており、金融機関やクレジットカード会社が多く利用しています。
一方、ファクタリングは資金調達や資金繰りの改善を目的として、法人や個人事業主が活用可能です。
迅速な資金調達が必要な場合や、キャッシュフローを改善したいときには、ファクタリングの利用が適しています。

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