負債が存在しても資金調達は可能か?起業に必要な事業資本の確保方法

「起業を目指してこれから資金を調達したい」と考えている方の中には、既に負債を抱えている方もいらっしゃることでしょう。
負債がある場合、資金調達が可能かどうか不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、起業のための資金供給が負債状況でも実現可能かについて解説します。
さらに、起業資金の調達先や開業向けの資金提供オプションについてもまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

負債があっても起業のための資金供給は可能か?

負債がある場合でも、起業のための資金供給を受けることは可能なのでしょうか?
以下では、創業資金の調達方法や資金繰りに関する注意点についてご紹介します。

創業資金調達とは

創業資金調達とは、新たにビジネスを立ち上げる際に利用できる資金調達手段のことです。
ビジネス開始直後は収益が安定しないため、仕入れ費用や人件費、店舗賃料などを賄うための十分な資金が必要となります。
そこで活用できるのが創業資金調達です。
起業初期は実績が少ないため、民間金融機関からの一般的な資金供給は難しいとされています。
しかし、創業資金調達は新規事業者を対象としているため、通常の融資よりも承認が得やすい点が特徴です。

起業資金はどこで調達できるのか?

起業資金を調達できる場所としては、主に「日本政策金融公庫」と「地方自治体の制度資金」が挙げられます。

  • 日本政策金融公庫
  • 地方自治体の制度資金

日本政策金融公庫

日本政策金融公庫は、民間金融機関からの資金供給が難しい事業を対象とした政府系の金融機関です。
そのため、これから起業する事業者や起業して間もない事業者が利用しやすい環境が整っています。
民間金融機関よりも低金利で資金を調達できる点が特徴です。

地方自治体の制度資金

制度資金とは、地方自治体や金融機関、信用保証協会が連携して提供する資金供給のことです。
地方自治体が事業者の信用保証料を補助するため、費用を抑えることが可能です。
また、資金の一部を補助することで、低金利で利用することが可能となります。
事業者が金融機関に制度資金の申請を行うと、金融機関から保証協会に保証の申し込みが行われます。
審査に通過すると、保証協会が信用保証を提供し、事業者が返済不能になった場合は保証協会が返済を肩代わりします。

負債があっても資金調達は可能

負債が存在していても資金調達は可能ですが、負債の種類によって異なります。
住宅ローンや自動車ローンなど、生活に関連する一般的な負債であれば影響は少ないとされています。
一方で、ローンの返済が滞っていたり、消費者金融からの借入がある場合は、創業資金の調達が難しくなる可能性があるため注意が必要です。

負債に関する注意点

以下では、負債に関する注意点についてご説明します。

負債の存在を隠してはいけない

負債がある場合、どのような状況であっても隠してはいけません。
隠そうとしても、資金調達の申請時に発覚します。
信用情報機関を通じて負債の履歴や返済状況が確認されるためです。
虚偽の申請は資金調達が不可能になるため、負債があっても正直に申告しましょう。

負債の返済目的での借入は不可

創業資金は、既存の負債の返済を目的とした借入には利用できません。
基本的に、創業資金は新規事業の開始や運転資金、設備投資に充てるためのものです。
資金の使用目的が異なる場合は利用が認められないため、この点を理解しておくことが重要です。
また、資金を負債の返済に充てた場合、一括返済を求められることがあります。
将来的に資金調達が難しくなるため、使用目的に沿った資金の使い方が求められます。

起業資金を受けられないケース

起業資金の調達が難しい理由として、主に以下の5つが考えられます。

消費者金融からの負債がある

消費者金融からの負債がある場合、審査を通過することが難しくなります。
これは、負債があると返済能力が低いと判断されるためです。
住宅ローンや自動車ローンなどの一般的な負債と異なり、消費者金融からの借入は返済能力の信用度が低いため、資金調達が難しくなるのです。

返済能力を超えた負債がある

返済能力を超えた負債がある場合も、資金調達は困難です。
資金調達においては返済能力が最も重要視されます。
融資を受けた場合、その資金が既存の負債の返済に充てられるリスクが高いため、審査に通りません。

税金を滞納している

所得税や住民税、健康保険、国民年金などの税金を滞納している場合も、資金調達は難しくなります。
税金を滞納すると税務署からの支払い要求があり、手元資金から支払う必要が出てきます。
起業資金は新規事業のためのものであり、使用目的が異なるため、税金の滞納があると資金調達が拒否されます。

事業計画が不十分

資金調達の際には、事業計画書の提出が求められます。
事業計画書は、事業内容や戦略、収益見込みなどを詳細に説明する書類です。
起業資金をどのように活用して利益を生み出すかを明確に説明できないと信用を得られず、審査に通りません。
しっかりとした事業計画を作成してから申請することが重要です。

自己資金が不足している

自己資金が不足している場合も、資金調達が難しくなります。
日本政策金融公庫の新創業融資制度では、創業時において総資金の10分の1以上の自己資金が求められます。
自己資金の要件を満たさない場合、資金調達の対象外となります。
ただし、特定の条件を満たす場合は例外として認められることもあります。

一定の負債があっても利用可能な日本政策金融公庫の資金提供

上記の条件を満たしている場合、一定の負債があっても資金調達が可能です。
以下では、日本政策金融公庫で利用できる資金提供のオプションをご紹介します。

新創業融資制度

新創業融資制度は、基本的に無担保・無保証人で利用できる制度です。
起業やスタートアップを支援するためのもので、対象者は「新たに事業を立ち上げる方」または「事業開始後2期以内の方」です。
また、自己資金の要件もあり、創業時に総資金の10分の1以上の自己資金を確認できる方が対象です。
なお、自己資金は事業に使用しない資金は対象外となるため、注意が必要です。
新創業融資制度の融資限度額は3,000万円(うち運転資金1,500万円)です。

新規開業資金

新規開業資金は、「新たに事業を開始する方」または「事業開始後約7年以内の方」を対象とした資金提供です。
担保・保証人が必要となりますが、融資限度額は7,200万円(うち運転資金4,800万円)と高額です。

女性、若者/シニア起業家支援資金

女性、若者/シニア起業家支援資金は、女性、若者、高齢者の視点を活かしたビジネスの推進を目的とした中小企業者を支援する資金提供です。
対象者は「女性、または35歳未満か55歳以上の方」「新たに事業を開始する方」「事業開始後約7年以内の方」です。
担保・保証人が必要ですが、融資限度額は直接貸付で7億2千万円、代理貸付で1億2千万円と高額な資金を受けることが可能です。

まとめ

起業する際、負債があっても資金調達は可能です。
ただし、「消費者金融からの負債がある」「返済能力を超えた負債がある」「税金を滞納している」「事業計画が不十分」「自己資金が不足している」場合は、審査に通過しない可能性が高いため、これらの点を念頭に置いておくことが重要です。

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