親族からの借り入れで起業資金を調達する際の重要なポイント5選

起業を考える際には、事業運営に必要な資金をどう確保するかが課題です。

一般的に、事業資金は自己資金で賄われますが、資金が不足する場合には金融機関からの融資や、家族や親族から借り入れるといった選択肢も考えられます。

今回は、親族からの借り入れが自己資金に該当するのかどうか、また返済義務や注意点について詳しく解説します。
親族からの借り入れを検討している方は、ぜひお読みください。

親族からの借り入れは自己資金として扱われるか?

自己資金とは、自ら貯蓄した資金のことを指します。
基本的に起業資金は自己資金でまかなうものですが、親族からの借り入れで資金を準備する人も少なくありません。

しかし、起業に際し金融機関から融資を受けることは容易ではありません。
特に初めての起業では、過去の実績がないため、どれほどの利益を見込めるかや、返済の確実性が判断しにくいのが理由です。

そのため、事業計画書の内容に加え、自己資金の割合が厳格に審査されます。
このとき、親族からの借り入れが自己資金として認められないケースもあるため注意が必要です。

ただし、全ての場合で親族からの借り入れが自己資金として認められないわけではありません。
自己資金が増えれば、金融機関の融資額が上がるケースもあり、自己資金に少額の親族からの借り入れを加えて融資額が増加するという事例もあります。

実例として、自己資金が100万円であった場合、それだけでは融資が受けられなかったが、親族から200万円を借りて自己資金に足したことで融資が実現したというケースも存在します。

親族からの借り入れには返済義務がある

親族から資金を借りる際、金融機関の融資のように正式な書類を作成することは少ないかもしれません。
しかし、返済額や返済期日について誤解が生じると、後々トラブルに発展する恐れがあります。

親族からの借り入れであっても、金融機関からの融資と同じく返済義務が発生する点や、金利の設定が必要であることを忘れないようにしましょう。

借用書や金銭消費契約書の作成

借用書は借主が作成するのが基本です。
親しい間柄でも金銭トラブルを避けるために、借用書や金銭消費契約書を用意することが重要です。

これらの書類は公正証書形式で作成することも可能で、金額、返済期日、分割払いの額などを明記しておきましょう。

贈与と見なされる場合

贈与とは、対価を伴わずにお金を譲ることを指します。
親族から借り入れる際、返済期限を設定しないと、借り入れでなく贈与と見なされ、贈与税が課されることがあります。

双方が貸し借りの認識をしていても、返済期日が設定されていないと贈与と判断されることがあるため注意が必要です。

金融機関からの借り入れでは返済期日が設定されていないことはあり得ませんが、親族間ではそのまま未返済にする場合も考えられます。
このような場合、贈与税が発生する可能性があることを理解しておきましょう。

出資という形での資金調達も可能

借り入れではなく出資を受けることも選択肢です。
借り入れをすると金融機関からの融資を受けられなくなる場合があるため、出資の方が適していることもあります。

ただし、出資を受ける場合は株式会社としての組織形態が必要で、出資者の割合が多ければ議決権に影響が出ます。
親族が出資者の場合でも、議決権の移動でトラブルが起こることがあるので、出資を受ける際は議決権の配分を考慮しましょう。

親族から借り入れた際の具体例

親族からの借り入れにおける具体的なケーススタディを見ていきましょう。ケースによって対応方法が異なります。

毎月元金のみ返済し、利息は支払っていない場合

本来、金融機関から借り入れる際は元金と利息を返済する必要があります。
親族からの借り入れで毎月元金を返済しても、利息を支払わない場合は「利息分を贈与された」と見なされ、贈与税が発生することがあります。

ただし、贈与税が課されるのは110万円を超える贈与分のみです。
利息分が110万円以下であれば贈与税はかかりません。

元金を一切返済していない場合

親族から借りた資金を定期的に返済していないと、お金の貸し借りとして認められません。
定期的に返済しない場合や出世払いとする約束、利益が出たら返すといった合意も該当します。

こうした場合、貸し借りでなく贈与として認識されるため、借入金全額に贈与税が課されます。
貸し借りの証拠として借用書を準備し、元金と利息を返済することで贈与税を回避できます。

また、専用の口座を双方が開設し、借り入れと返済をその口座を通じて行うことで、正式な取引として認識されやすくなります。

贈与税について知っておく

贈与税は1月1日から12月31日までの1年間に贈与として受けた財産の総額を元に計算されます。
基礎控除額110万円を超えた部分に税率が適用される仕組みです。

控除額110万円を超えない限り贈与税は発生しませんが、それを超える部分には税率がかかります。

贈与税の税率は、「一般贈与財産用」と「特例贈与財産用」で異なり、兄弟間や親から未成年への贈与は「一般贈与財産用」として計算されます。

【基礎控除後の課税価格】

  • 200万円以下の場合・・・10%(税率)
  • 300万円以下の場合・・・15%(税率)10万円(控除額)
  • 400万円以下の場合・・・20%(税率)25万円(控除額)
  • 600万円以下の場合・・・30%(税率)65万円(控除額)
  • 1,000万円以下の場合・・・40%(税率)125万円(控除額)
  • 1,500万円以下の場合・・・45%(税率)175万円(控除額)
  • 3,000万円以下の場合・・・50%(税率)250万円(控除額)
  • 3,000万円超の場合・・・55%(税率)400万円(控除額)

「特例贈与財産用」の税率も異なります。

【基礎控除後の課税価格】

  • 200万円以下の場合・・・10%(税率)
  • 400万円以下の場合・・・15%(税率)10万円(控除額)
  • 600万円以下の場合・・・20%(税率)30万円(控除額)
  • 1,000万円以下の場合・・・30%(税率)90万円(控除額)
  • 1,500万円以下の場合・・・40%(税率)190万円(控除額)
  • 3,000万円以下の場合・・・45%(税率)265万円(控除額)
  • 4,500万円以下の場合・・・50%(税率)415万円(控除額)
  • 4,500万円超の場合・・・55%(税率)640万円(控除額)

親族から事業資金を調達する際の注意事項

親族から事業資金を借り入れる際には、いくつかのポイントに気をつける必要があります。

贈与税を避けるための証拠作り

贈与税を回避するためには、借用書を作成し、口座を介して資金のやり取りをすることが重要です。
書面通りの返済を行うことで、贈与と見なされることはありません。

事業計画の明示

金融機関の融資を受ける際は事業計画書が必要ですが、親族からの借り入れでは計画書を作らないことが多いようです。
親族に対しても、どれだけの資金が必要で、どう活用するか説明することが起業家の責任といえます。

計画書の作成により事業計画がより具体化され、見直しが可能になることもあります。

口約束は避ける

口約束は贈与と見なされる恐れがあるため、避けるべきです。
親しい間柄であっても、正式な借用書を作成し、貸し借りの記録を残すことが大切です。

自己資金の確保

起業するには自己資金が重要です。
自己資金を確保していれば、親族からの借り入れは不要な場合もあります。

自己資金を充実させた上で、金融機関の融資を検討し、必要な場合に親族からの借り入れを考える順番が望ましいです。

出資は余裕のある人に依頼する

出資者が余裕のある人であることは重要です。
会社が成功すれば利益となりますが、失敗すれば資金が戻らないリスクが高いためです。

出資を受ける側も親族に無理をかけないよう、出資を依頼する際には相手の経済状況を考慮しましょう。

まとめ

親族からの借り入れは、事業資金を確保する有効な手段です。
しかし、贈与とみなされることを避けるために、返済期日や利息の設定を含め、正式な手続きを行う必要があります。
また、自己資金の確保を優先し、無理のない計画で資金調達を進めることが重要です。

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